宅地建物取引主任者とは?
宅地建物取引主任者(宅建)が認定されるようになったのは1958(昭和33)年から。「宅地建物の取引が公正に行われる」ことを目的とした国家資格です。『宅地建物の取引を行う業者(一般的には不動産会社)が、取引相手に対して、宅地および建物の売買や交換、賃借等の契約が成立するまでの間に重要事項の説明などを行うために配置しなければならない有資格者』のこと。
不動産会社が、2つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置し、事業を営む場合は国土交通大臣から、同じ都道府県内の場合は、該当する都道府県知事から免許を受けなければなりません。そして、事務所の規模や業務内容に沿う形で専任の取引主任者(宅地建物取引主任者)を置くことが法律(宅地建物取引業法第15条第1項)で決められています。
原則的には、5人の従業員が働いている事務所であれば、うち1人は宅地建物取引主任者の資格が必要。ですから、宅地建物取引主任者は不動産業界では必須の資格と言われるのです。ピーク時には42万人以上が受験し、4万4000人以上が合格したほどの人気資格。法律系国家資格の登竜門として挑戦するケースも目立っています。
宅地建物取引主任者の独占業務について
「宅地および建物の売買や交換、賃借等の契約が成立するまでの間に重要事項の説明などを行う」のが宅地建物取引主任者の重要な業務。独占業務は以下の通りです。
- 不動産の契約が成立する前に、『重要事項説明書』に記名し押印すること。
- 『重要事項説明書』を、物件を入手しようとする当事者に交付し説明すること。
- 契約成立後、遅滞なく 売主と買主に渡す『契約書面』に記名し押印すること。
不動産会社に就職すれば、取得を奨励される資格ですし、資格手当が付くこともあります。就職前に取得するに越したことはありませんが、受験資格はありませんから、いつ受験しても構いません。
宅建に合格したいと思った時こそ、最適なスタート時期です。合格しなければというプレッシャーがあったとしても、しっかり準備をして臨めば大丈夫!できるだけ多く通信講座の資料や口コミに触れてください。きっと役に立つことがありますから。